三条市の会計事務所、L&Bヨシダ税理士法人です。
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何に使われたのか分からないお金は、原則として経費にできません。
しかし会社のお金が使われたのであれば仕訳は必要です。
そこで本記事では、用途が不明なお金、いわゆる使途不明金の処理方法について解説いたします。
なお使途不明金には定義が存在し、使途不明金にすら当てはまらない場合は使途秘匿金として処理します。使途秘匿金についてもまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
接待交際費に次いで発生しやすいのが雑費です。
雑費は他の勘定科目にあてはまらないものをまとめて処理できます。担当者としては使い勝手が良い勘定科目ではありますが、第三者目線では勘定科目名から使用用途が特定できません。そのため税務調査では調べられやすいのです。
また少額であまり重要でない経費であることから、担当者の気が緩んで確認を疎かにしてしまい、使途不明のまま処理していることも少なくありません。
領収書には下記の項目が記載されている必要があります。漏れていると使途不明金と判断されたり、会計処理に影響が出たりします。受け取った都度確認しておきましょう。
項目が揃っていれば使途不明金と判断されることもなくなります。
接待なら接待した得意先名や名前、参加人数等を領収書に書き記しておきましょう。
記載されている内容が不足している場合、インボイス制度開始後(令和5年10月1日)からは、売り手に対し修正したものの交付を求め修正されたものを保存する必要があります。自ら追記や修正を行うことはできません。
領収書を発行してくれない取引先は、今後の取引を中止することも検討しましょう。
領収書を発行しないということは、取引の隠ぺいや決算操作をしている恐れがあります。
最悪の場合は自社にまで被害が及ぶ可能性も考えられますので、取引を継続するかどうか、慎重にご判断ください。
使途不明金とは、使用用途が分からないお金です。会計処理を行う際は、接待交際費や雑費、雑損失といった勘定科目で処理するものの、申告書では損金不算入となります。さらに不明点が多い場合は使途秘匿金として追徴課税が課されます。
使途不明金と判断されると納税額が増えますし、今後の税務調査でも目をつけられてしまいデメリットしかありません。
本記事を参考に、使途不明金や使途秘匿金を発生させない体制作りを進めてください。
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