三条市の会計事務所、L&Bヨシダ税理士法人です。
三条市・見附市の確定申告・決算申告はご相談ください!
L&Bヨシダ税理士法人(三条市オフィス)
〒955-0941 新潟県三条市塚野目4-15-28
アクセス:東三条駅から車で5分
営業 時間 | 平日9:00 ~17:30 |
---|
定休日 | 土、日、祝日 |
---|
「固定資産を取得したら、どんな作業をするの?」
「いつもどおりの仕訳ではいけないらしいけど…」
「前任者が減価償却というものを計上しているけど、これは何?」
固定資産を取得した時、固定資産台帳に記録して減価償却費を計算しなければなりません。
しかし実務経験がないと「何を」「どうすればいいのか」分からないこともありますよね。
そこで今回は、固定資産の定義から減価償却の仕方まで解説いたします。
この記事に沿って作業を進めれば、躓くことなく作業が完了できるでしょう。
減価償却を行う固定資産には、耐用年数が定められています。
まずが取得した固定資産の耐用年数が何年なのか調べましょう。
耐用年数は、国税庁サイトから調べられます。
なお中古品の場合は、下記の方法で耐用年数を算出します。
1. 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%
2. 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
購入した部署に問い合わせて、固定資産の取得価格を調べましょう。
減価償却費を算出する元となる数値になります。
この際に固定資産の詳細や置き場所、型番等も調査しておくと手間を省けます。
減価償却方法には「定率法」または「定額法」の2種類があります。
どちらを使用するとしても減価償却費の計算には「償却率」を利用します。
国税庁サイトから「減価償却資産の償却率等表」をダウンロードしておくと便利です。
定率法と定額法は自由に選べるわけではなく、固定資産の種類によって選択可能かどうかが決められています。
選択できる償却方法を調べましょう。
なお下表の「法定償却」とは、別段の届出等をしなかった場合に自動的に割り振られる償却方法です。
法定償却方法 | 選択可能な償却方法 | |
---|---|---|
建物 | 定額法 | 定額法のみ |
建物付属設備・構築物等 | 定額法 | 定額法のみ |
機械装置・工具器具備品・車両運搬具等 | 法人は定率法 個人事業主は定額法 | 定額法または定率法 |
無形固定資産 | 定額法 | 定額法のみ |
毎年同じ額を減価償却費として計上していく方法です。
建物や無形資産等の減価償却費計算に使用します。
定額法による減価償却費=取得価格×償却率
たとえば、100万円の固定資産が耐用年数10年だった場合、償却率表から償却率は「0.100」です。
毎年の減価償却費を計算してみましょう。
1年目:100万円×0.100=10万円
2年目:100万円×0.100=10万円
3年目:100万円×0.100=10万円…
このように、減価償却費は毎年同じ額になります。
一定の利率で減価償却費を計上していく方法です。
定率法による減価償却費=固定資産の未償却残高×償却率
たとえば、100万円の固定資産が耐用年数10年だった場合、償却率表から償却率は「0.200」です。
毎年の減価償却費を計算してみましょう。
1年目:100万円×0.200=20万円
2年目:(100万円-20万円)×0.200=16万円
3年目:(80万円-16万円)×0.200=12.8万円…
このように、減価償却費は取得年月と共に減少していきます。
なお未償却残高が購入価格×保証率以下になると、改定償却率を用いた計算方式に変更となりますのでご注意ください。
減価償却の仕訳には2種類あり、取得価格から減価償却費を直接差し引く「直接法」と、償却累計額を別で計上する「間接法」から選択します。
なおどちらを選んでも税額は変わりません。
固定資産の金額を直接減らしていく仕訳の方法です。
たとえば50万円のパソコン(勘定科目「器具備品」)を、10万円減価償却する場合の仕訳は下記のようになります。
減価償却費 10万円 / 器具備品 10万円
感覚的に理解しやすいため、事業規模の小さい企業や経理があまり得意でない方におすすめです。
減価償却費を「減価償却累計額」として計上していく仕訳の方法です。
固定資産の金額から差し引くことはありません。
50万円のパソコン(勘定科目「器具備品」)を、10万円減価償却する場合の仕訳は下記のようになります。
減価償却費 10万円 / 減価償却累計額 10万円
取得金額や償却累計額が一目で分かるので、必要な情報がすぐに探し出せます。
固定資産に関する情報が揃ったら、固定資産台帳に記入しましょう。
フォーマットは決まっていないので、企業で使用しているものがあればそれを使用してください。
なければエクセル等で作成しましょう。
【資産名】
取得した固定資産の名称等を記入します。
型番や品番等、第三者でも固定資産が特定できるようにしてください。
【資産の種類・区分】
建物、建物付属設備、車両運搬具、器具備品、機械装置といった、資産の種類を記入します。
【数量】
取得した数を記入してください。
【取得年月日・供用年月日】
取得してすぐに使用を開始したなら「取得年月日」を記入してください。
取得後に期間を置いてから使用開始となった場合は「供用年月日」にも記入してください。
減価償却の開始日は「事業の用に供した日」、つまり「供用年月日」です。
【耐用年数】
耐用年数表で調べた耐用年数を記入しましょう。
【償却方法・償却率】
上記表と償却率等表で調べた償却方法及び償却率を記入しましょう。
【取得価格・購入元】
購入金額と仕入れ先を記入しましょう。
10万円以上の固定資産を取得した場合、通常なら減価償却をしなければなりませんが、一定の条件下で取得年度中に全額を損金算入できる特例です。
対象となる固定資産:取得価格が30万円未満かつ合計額300万円まで
対象者:
1.資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人等または常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人 等
2.青色申告法人または個人
たとえば25万円のパソコン(勘定科目「器具備品」)を、少額減価償却資産の特例を利用して償却する場合の仕訳は下記のようになります。
減価償却費 25万円 / 器具備品 25万円
全額を年度中に償却するので、翌年以降、減価償却は発生しません。
金額や内容により仕訳が変わってくるので、分からない場合は専門家に相談してみてください。
固定資産を取得すると一時的にややこしい作業が増えますが、記事内容に沿って調べれば翌年以降はスムーズに作業が進むでしょう。
それでも分からない点があれば、早めに税理士にご相談ください。
減価償却を素早く計算し、御社の税額を正確に算出してくれます。
相談したからといって契約しなければいけないことなんてことは一切ありませんのでご安心くださいね。
L&Bヨシダ税理士法人(三条市オフィス)
〒955-0055
新潟県三条市塚野目4-15-28
アクセス:JR東三条駅から車で5分
TEL:0256-32-5002
新潟県三条市、見附市など