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固定資産の記帳方法〜減価償却の仕方まで解説~

「固定資産を取得したら、どんな作業をするの?」
「いつもどおりの仕訳ではいけないらしいけど…」
「前任者が減価償却というものを計上しているけど、これは何?」

固定資産を取得した時、固定資産台帳に記録して減価償却費を計算しなければなりません。
しかし実務経験がないと「何を」「どうすればいいのか」分からないこともありますよね。

そこで今回は、固定資産の定義から減価償却の仕方まで解説いたします。
この記事に沿って作業を進めれば、躓くことなく作業が完了できるでしょう。

固定資産とは

固定資産とは、自社内で使用することを目的に取得したもののうち、価格が10万円以上で使用期間が1年以上に及ぶもののことを指します。

具体的には、土地や建物、社用車、機械装置、ソフトウェア、有価証券などです。

固定資産は経理上、取得価格により3つの資産(処理方法)に分けられます。

 

10万円〜20万円未満:一括償却資産(3年間で償却。全法人・個人が利用可能)

10万円〜30万円未満:少額減価償却資産(300万円を限度として年度中に全額損金算入。中小企業及び個人事業主の一部が利用可能)

30万円〜:減価償却資産

 

このうち少額減価償却資産については、記事下部をご確認ください。

減価償却とは

減価償却とは、固定資産の価値が目減りしていくことを金額として計上するものです。

たとえば、新車と走行距離1万kmを超える中古車では、価値が全く異なりますよね。
新車の購入価格と中古車の購入価格が異なるように、長期的に使用する固定資産の価値は減少していく、という考え方に基づいています。

固定資産の全てが減価償却の対象かと言うと、そうではありません。

固定資産の中でも骨董品や土地のように「時間が経過しても価値が変わらないもの」は減価償却の対象外です。

一方で、ソフトウェアやのれん代のような無形固定資産は減価償却の対象です。

固定資産を取得してからの流れ

では、固定資産を取得してからの流れを解説します。

簡単にまとめると

「固定資産の基本情報をまとめる」
「固定資産台帳に記録する」
「仕訳を行う」

の3ステップです。

耐用年数を調べる

減価償却を行う固定資産には、耐用年数が定められています。

まずが取得した固定資産の耐用年数が何年なのか調べましょう。

耐用年数は、国税庁サイトから調べられます。

≫国税庁サイト「主な減価償却資産の耐用年数表」

 

なお中古品の場合は、下記の方法で耐用年数を算出します。
 

1. 法定耐用年数の全部を経過した資産

法定耐用年数×20%


2. 法定耐用年数の一部を経過した資産

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

取得価格を調べる

購入した部署に問い合わせて、固定資産の取得価格を調べましょう。

減価償却費を算出する元となる数値になります。

この際に固定資産の詳細や置き場所、型番等も調査しておくと手間を省けます。

定率法または定額法のどちらかを選択する

減価償却方法には「定率法」または「定額法」の2種類があります。

どちらを使用するとしても減価償却費の計算には「償却率」を利用します。

国税庁サイトから「減価償却資産の償却率等表」をダウンロードしておくと便利です。

≫国税庁サイト「減価償却資産の償却率等表

固定資産の種別と選択できる償却方法まとめ

定率法と定額法は自由に選べるわけではなく、固定資産の種類によって選択可能かどうかが決められています。

選択できる償却方法を調べましょう。

なお下表の「法定償却」とは、別段の届出等をしなかった場合に自動的に割り振られる償却方法です。

  法定償却方法 選択可能な償却方法
建物 定額法 定額法のみ
建物付属設備・構築物等 定額法 定額法のみ
機械装置・工具器具備品・車両運搬具等 法人は定率法
個人事業主は定額法
定額法または定率法
無形固定資産 定額法 定額法のみ
定額法とは

毎年同じ額を減価償却費として計上していく方法です。

建物や無形資産等の減価償却費計算に使用します。

定額法による減価償却費=取得価格×償却率

たとえば、100万円の固定資産が耐用年数10年だった場合、償却率表から償却率は「0.100」です。

毎年の減価償却費を計算してみましょう。

1年目:100万円×0.100=10万円
2年目:100万円×0.100=10万円
3年目:100万円×0.100=10万円…

このように、減価償却費は毎年同じ額になります。

定率法とは

一定の利率で減価償却費を計上していく方法です。

定率法による減価償却費=固定資産の未償却残高×償却率

たとえば、100万円の固定資産が耐用年数10年だった場合、償却率表から償却率は「0.200」です。

毎年の減価償却費を計算してみましょう。

1年目:100万円×0.200=20万円
2年目:(100万円-20万円)×0.200=16万円
3年目:(80万円-16万円)×0.200=12.8万円…

このように、減価償却費は取得年月と共に減少していきます。

なお未償却残高が購入価格×保証率以下になると、改定償却率を用いた計算方式に変更となりますのでご注意ください。

直接法または間接法のどちらかを選択する

減価償却の仕訳には2種類あり、取得価格から減価償却費を直接差し引く「直接法」と、償却累計額を別で計上する「間接法」から選択します。

なおどちらを選んでも税額は変わりません。

直接法とは

固定資産の金額を直接減らしていく仕訳の方法です。

たとえば50万円のパソコン(勘定科目「器具備品」)を、10万円減価償却する場合の仕訳は下記のようになります。

減価償却費 10万円 / 器具備品 10万円

感覚的に理解しやすいため、事業規模の小さい企業や経理があまり得意でない方におすすめです。

間接法とは

減価償却費を「減価償却累計額」として計上していく仕訳の方法です。

固定資産の金額から差し引くことはありません。

50万円のパソコン(勘定科目「器具備品」)を、10万円減価償却する場合の仕訳は下記のようになります。

減価償却費 10万円 / 減価償却累計額 10万円

取得金額や償却累計額が一目で分かるので、必要な情報がすぐに探し出せます。

固定資産台帳に記入する

固定資産に関する情報が揃ったら、固定資産台帳に記入しましょう。

フォーマットは決まっていないので、企業で使用しているものがあればそれを使用してください。

なければエクセル等で作成しましょう。
 

【資産名

取得した固定資産の名称等を記入します。
型番や品番等、第三者でも固定資産が特定できるようにしてください。

資産の種類・区分

建物、建物付属設備、車両運搬具、器具備品、機械装置といった、資産の種類を記入します。

数量】

取得した数を記入してください。

取得年月日・供用年月日

取得してすぐに使用を開始したなら「取得年月日」を記入してください。
取得後に期間を置いてから使用開始となった場合は「供用年月日」にも記入してください。
減価償却の開始日は「事業の用に供した日」、つまり「供用年月日」です。

耐用年数

耐用年数表で調べた耐用年数を記入しましょう。

償却方法・償却率

上記表と償却率等表で調べた償却方法及び償却率を記入しましょう。

取得価格・購入元

購入金額と仕入れ先を記入しましょう。

少額減価償却資産の特例制度

10万円以上の固定資産を取得した場合、通常なら減価償却をしなければなりませんが、一定の条件下で取得年度中に全額を損金算入できる特例です。

対象となる固定資産:取得価格が30万円未満かつ合計額300万円まで


対象者:

1.資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人等または常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人 等

2.青色申告法人または個人


たとえば25万円のパソコン(勘定科目「器具備品」)を、少額減価償却資産の特例を利用して償却する場合の仕訳は下記のようになります。

減価償却費 25万円 / 器具備品 25万円

全額を年度中に償却するので、翌年以降、減価償却は発生しません。


金額や内容により仕訳が変わってくるので、分からない場合は専門家に相談してみてください。

まとめ

固定資産を取得すると一時的にややこしい作業が増えますが、記事内容に沿って調べれば翌年以降はスムーズに作業が進むでしょう。

それでも分からない点があれば、早めに税理士にご相談ください。
減価償却を素早く計算し、御社の税額を正確に算出してくれます。

 
当税理士事務所でも、初回完全無料でご相談いただけます。
はじめての方でも分かりやすい説明を社員一同心掛けております。

相談したからといって契約しなければいけないことなんてことは一切ありませんのでご安心くださいね。

 
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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