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退職金を支払うときの手続きや税金の計算方法、仕訳の仕方を詳しく解説!

何の手続きもせずに退職金を支給すると、後々トラブルになりかねません。

そこで今回は、退職金を支払う流れや税金の計算方法、仕訳の仕方等を詳しく解説いたします。

退職金を振り込む前に、一旦立ち止まってこの記事を最後までお読みください。必要書類の提出漏れや計算ミスがないかの確認にお使いいただけます。

退職金を支払うときの手続きや税金の計算方法、仕訳の仕方を詳しく解説!

退職金を支払う流れ

退職金は税金を差し引いて支給すれば終わり、ではありません。

まずは退職金を支給する際の大まかな流れを確認しましょう。

退職所得の受給に関する申告書を回収する

退職所得の受給に関する申告書とは、退職金から適正な所得税を天引きするために必要な書類です。退職金の支給が決まった社員に原本を渡して記入してもらいます。

記入された退職所得の受給に関する申告書は会社で保管しておき、税務署や自治体から求められた際に提示しなければなりません。

 正しく記入された「退職所得の受給に関する申告書」を受け取った場合、支給する退職金は「退職所得」として比較的安価な税額が適用されます。退職所得の受給に関する申告書が提出されなかった場合は、一律20.42%の所得税と住民税10%を徴収することになります。

 退職所得の受給に関する申告書は、過去に退職金を受け取ったことがあるかどうか等で記入する箇所が異なります。

初めて退職金を受け取る場合は、A欄及び用紙一番上の勤務先情報と個人情報のみでOKです。

税金を計算・控除した上で退職金を支払う

退職金は給与等の他の所得とは合算せず、退職金のみで税額を計算します。

退職所得の受給に関する申告書を受け取った場合は退職所得として扱い、以下の流れで税額を計算します。

退職金の税額を計算する流れ
退職所得控除額を計算する

・勤続年数が20年以下の場合

    勤続年数×40万円(退職所得控除額が80万円未満の場合は80万円)

・勤続年数が20年を超える場合

    (勤続年数-20)×70万円+800万円

<勤続年数について>

・1年未満の勤続期間は端数繰上げ

・長期の欠勤や病気による休職期間は勤続期間に含む

退職所得金額を計算する

退職所得金額=(退職手当額-退職所得控除額)×1/2

*1,000円未満切捨て

所得税を計算する

退職金にかかる所得税額 =(退職所得金額×税率-控除額)×1.021

*1円未満切り捨て

退職所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195〜330万円以下 10% 97,500円
330〜695万円以下 20% 427,500円
695〜900万円以下 23% 636,000円
900〜1,800万円以下 33% 1,563,000円
1,800〜4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※令和4年4月1日現在の情報です。法令等変更されている可能性もありますので、国税庁サイトで最新情報をご確認ください。

住民税を計算する

退職金にかかる住民税=退職所得金額×0.1

住民税は退職所得の金額にかかわらず一律10%です。

退職金の仕訳を入力する

一般的に、従業員への退職金を支給する際は「退職金」勘定を使用します。

ただし引当金を計上している場合は「退職給付引当金」を使用してください。

一方、役員への退職金は「役員退職金」または「役員退職慰労金」の勘定科目を用います。

【例1】従業員に退職金100万円を普通預金から支払う。源泉徴収する所得税や住民税は0円だった。 

退職金 1,000,000円 / 普通預金 1,000,000円

【例2】役員に退職金1,000万円を普通預金から支払う。源泉徴収する所得税や住民税は15万円だった。 

役員退職金 10,000,000円 / 普通預金 9,850,000円

             / 預り金   150,000円

特別徴収(給与所得者)移動届出書を市町村に提出する

特別徴収(給与所得者)異動届出書とは、従業員から特別徴収をしなくなった場合に提出する書類です。退職だけでなく休職時や死亡時にも提出します。

届出書用紙:各市区町村で配布。一部自治体はダウンロードも可能。

提出先:退職する従業員の特別徴収先の市区町村

提出期限:退職した月の翌月10日まで

特別徴収(給与所得者)異動届出書には、会社情報や退職者情報「何月まで」「いくら」特別徴収を実施したのか等を記載します。

なお特別徴収が終了した後は普通徴収に変更され、住民税の税額通知や納付書は退職者の自宅に届くようになります。

退職金を支給した翌月の10日までに住民税を納付する

退職金から天引きした住民税は、差し引いた翌月の10日までに納付します。

納付書でも電子納付でも構いません。

給与の源泉徴収と同時に源泉所得税を納付する

源泉所得税が発生した場合は、給与分の源泉所得税の納付書に、退職金の明細と源泉所得税額を記入して納付します。

納付期限:給与の源泉所得税納付期限と同じ日

*納付特例を受けている場合は、特例の期限まで

法定調書を作成し提出する

年に1度提出する法定調書のうち「退職所得の源泉徴収票合計表」に記入します。

記入する内容は以下の4点です。

  1. 1年間に退職金を支給した人数
  2. 1年間に支給した退職金の合計額と源泉徴収税額
  3. 1年間に退職金を支給した役員の人数
  4. 役員に支給した退職金の合計額と源泉徴収税額

 

1年間に退職金を受け取った役員がいない場合は、3と4に記入する必要はありません。

提出期限は通常と同じく、翌年の1月31日です。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を作成する

退職後1ヶ月以内に作成し、退職者に渡します。

また退職金を受け取った人が役員だった場合には、市役所と税務署への提出も必要になります。

市役所への提出期限:退職後1ヶ月以内

税務署への提出期限:翌年1月31日

死亡退職金を支給する場合

死亡退職金を支給する場合には、所得税や住民税の源泉徴収は不要です。

また「退職所得の源泉徴収票」ではなく「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。お間違えのないようご注意ください。

役員退職金を分割支給する場合

多額の退職金を一時金として支給すると、会社のキャッシュフローが一時的に圧迫される恐れがあります。そのため退職金を分割支給することも珍しくありません。

役員退職金を分割支給するための条件

役員退職金を分割支給するには、下記3つの条件を満たす必要があります。 

  1. 株主総会等で分割支給が決議され、その議事録を作成している
  2. 分割支給する合理的な理由がある
  3. 分割期間が長すぎない(通常は3〜4年以内)

分割支給する場合の税金の考え方

退職金を分割支給する場合、天引きする源泉所得税や住民税は「退職金の総額」に対して計算し、支給する退職金額に応じて按分して徴収します。 

例)3000万円の退職金を1000万円ずつ3回に分けて支給する場合(税額300万円で計算)

支給ごとに税額100万円を天引きし、2900万円×3回を分割支給する。

役員への退職金額の決定方法

役員への退職金は莫大な金額になりがちです。

しかし法人税の所得計算上、相当と認められる金額を超える場合は超過分を損金参入できません。

では、いくらまでなら退職金として相当とされるのでしょうか?

多くの企業では下記の功績倍率方式が採用されています。 

最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率

 

功績倍率に則った金額であれば、多くの場合で全額が経費として認められます。 

最終役員報酬月額とは、最後にその役員に支給した月給のことを指します。

功績倍率は、規定されているわけではありませんが、役職毎に目安があります。

 

【功績倍率の上限目安】

  • 代表取締役 3.0
  • 専務 2.4
  • 常務 2.2
  • 平取締役 1.8
  • 監査役 1.6

※この数字であれば絶対に大丈夫ということではありません。また、この数字を超えた途端に否認されるわけではありません。あくまで目安です。

まとめ

退職金を支払う場合、天引きが必要な税金は「所得税」と「住民税」です。

記事で紹介している計算方法を元に算出し、正しく退職金を支給しましょう。

なお「退職所得の受給に関する申告書」が提出されなかった場合は税率が変わりますのでお気をつけください。

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