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国税のスマホアプリ納付の仕訳と確定申告の方法

2022年12月よりスマホアプリ納付が始まりました。

スマホアプリで税金が納付できる画期的な制度ですが、すべての税金を無制限に納付できるわけではありません。

そこで今回は、スマホアプリ納付の基本と個人事業主がスマホアプリ納付を利用する際の注意点を解説いたします。

スマホアプリ納付を極めて、納税にかかる時間を短縮しましょう。

スマホアプリで国税を納付する方法

スマホアプリ納付とは?

指定されたスマホアプリから国税が納付できるシステムです。

納付できる税目や納付上限が決まっていますので、下記でご確認ください。

概要

スマートフォンのアプリから国税を納付できる制度です。

手元のスマートフォンから「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、電子決済にて国税を納付します。

詳細な手順は記事下部をご確認ください。

スマホアプリ納付可能な税金

国税すべての納付に利用できます。下記のほか、延滞税や加算税も納付可能です。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税(グループ通算、連結納税を含む)
  • 地方法人税(グループ通算、連結納税を含む)
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 源泉所得税(告知分のみ)
  • 酒税
  • たばこ税
  • たばこ税及びたばこ特別税
  • 石油税
  • 石油石炭税
  • 電源開発促進税
  • 揮発油税及び地方道路税
  • 揮発油税及び地方揮発油税
  • 石油ガス税
  • 航空機燃料税
  • 登録免許税(告知分のみ)
  • 自動車重量税(告知分のみ)
  • 印紙税
  • 国際観光旅客税

スマホアプリ納付で利用できる決済システム

利用可能なPay払いは以下の6種類です。

  • PayPay
  • d払い
  • auPAY
  • LINEPay
  • メルペイ
  • amazonpay

お客様からの購入代金を上記の電子マネーで受け取っているなら、ぜひ導入をご検討ください。現金を用意しなくても良いので、非常に便利ですよ。

注意点

小規模取引は帳簿のみで仕入税額控除が6年間可能(少額特例)

納付上限額は1回につき30万円です。

納付額が30万円を超える場合、スマホアプリ納付は利用できません。また選択した電子決済によって、独自の利用上限額が設定されていることもあります。

スマホアプリ納付を利用する前に、各決済サービスの利用上限額を調べましょう。

取り消しができない

一旦納付すると取り消しができません。

もし納付額を誤った場合は、管轄の税務署に申し出てください。

領収書は発行されない

領収書は発行されません。

領収書が必要な場合はスマホアプリ納付ではなく、金融機関や税務署の窓口で納付しましょう。

まとめて納付できない

たとえば所得税と消費税をまとめて一括納付することはできません。

税目ごとに納付作業を実施します。税目が多いと、窓口納付より面倒になる可能性もあります。

スマホアプリから国税を納付する手順

電子マネーを準備する

必要額の電子マネーをチャージしておきます。

国税スマートフォン決済専用サイトを開く

国税庁サイトから、決済専用サイトを開きます。

※パソコン等からは接続できません。スマートフォンをご用意ください。

情報の入力

支払方法や納付者の情報、税額等を入力します。

内容を確認したら「納付」をタップ。納付手続きに移ります。

手続き完了

「納付手続きの完了」画面が表示されたら完了です。

慣れれば5〜10分程度で納付手続きが終わります。

スマホアプリで納付したときの仕訳

【例1】お客様からの売上金(Amazonpay)から所得税50,000円を納付した場合

先に「Amazonpay」の勘定科目を設定します。

事業主貸 50,000円/ Amazonpay 50,000円 

所得税は経費にできないため、事業主貸で処理します。

所得税の場合

【例2】売上金をPayPayにチャージして印紙税1,000円を納付した場合

先に「PayPay」の勘定科目を設定します。 

PayPay   1,000円 / 現金(または銀行預金等)  1,000円

租税公課 1,000円 / PayPay 1,000円

 1行目で「現金をPayPayに1,000円移動」、2行目で「PayPayから租税公課1,000円を納付した」ことになります。

印紙税の場合

【例3】事業用以外の預金等からauPAYにチャージして消費税30,000円を納付した場合

先に「auPAY」の勘定科目を設定します。

租税公課 30,000円 / auPAY 30,000円

消費税は租税公課として経費処理できます。

1行目で「プライベートの財布からauPAYに30,000円チャージ」、2行目で「auPAYから消費税30,000円を納付した」ことになります。

※会計の処理方法について、税込き経理処理と税抜経理処理により取り扱いが異なりますので、ご注意ください。 

消費税の場合

まとめ

スマホアプリ納付は非常に便利なシステムです。

電子マネーでの決済を受け付けているネットストア等では、多大な恩恵を得られるでしょう。

スマホアプリ納付を導入して、経営者の貴重な時間を有効活用なさってください。

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