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【個人事業主向け】

所得税と住民税の定額減税とは

令和6年度税制改正

令和6年の税制改正で注目された「定額減税」。1人あたり4万円を税額から引いてくれる制度ですが、何もせずに4万円が差し引かれるわけではありません。

そこで本記事では、定額減税の概要や今後すべきこと等についてまとめました。

 

なおこの記事は「個人事業主」を対象としております。

法人向けは別記事をご覧ください。

また年金受給者や住民税非課税世帯等に関する情報は省略しています。何卒ご了承くださいませ。

定額減税とは

定額減税とは

定額減税とは1人あたり所得税3万円・住民税1万円」を差し引く、または給付するとする制度です。

しかし扶養親族の減税分が合算されるため、実際には下記のようになります。

定額減税による減税額
所得税 本人3万円+扶養親族の人数×3万円
住民税 本人1万円+扶養親族の人数×1万円

なお令和5年の年間所得金額1,805万円を超える人は対象外です。

また税金を払っていない人や所得税と住民税の納付額がそれぞれ3万円・1万円に届かない人には、別途給付金が支払われる予定です。

減税できる金額は扶養人数による

上記でも触れましたとおり、定額減税は扶養親族の人数によって左右されます。

たとえば扶養親族がいない独身の場合、所得税3万円・住民税1万円の減税となりますが、扶養親族が3人いる場合は合計16万円の減税が受けられることになります。

つまり、人によって定額減税の減税額が異なるのです。

そのため扶養親族の人数を確認してから減税額を確定させてください。

個人事業主の具体的な減税方法

定額減税は令和6年度の税額から差しひくものです。

所得税と住民税で方法が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

所得税

予定納税から減税します。

7月の1期目から順次減税していき、引ききれなかった場合は確定申告で申告します。

また予定納税が発生していない個人事業主については、確定申告で一気に減税します。

そのため個人事業主が定額減税の恩恵を受けられるのは、早い人で7月、遅い人ですと令和7年(2025年)の23月になります。

住民税

普通徴収の場合は6月の1期目から引いていきます。

6月で引ききれなければ2期目以降の納付額から順次控除されます。

定額減税の注意点

定額減税を正しく処理するためには、下記のポイントについて知っておきましょう。

従業員を雇用している場合は定額減税が必要

給与収入がある人は、基本的に会社側が定額減税を行い給与を支払います。

そのため、個人事業主でも従業員を雇用している場合は従業員の定額減税についても対応しなければなりません。

なお従業員と個人事業主では定額減税の仕方が異なります。法人向け定額減税の記事をお読みいただき、ご対応ください。

扶養控除内のパートやアルバイトは定額減税を行いません。扶養する人の会社で定額減税が実施されます。

合計所得金額1,805万円超は対象外

令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の対象外です。

一時的に所得が1,805万円を超える可能性があるようでしたら、顧問税理士と相談のうえ、今後の対応をご判断ください。

納税額が少ない層には現金支給

納税額が少なく、期日までに引ききれなかった人に対しては、別途差額を1万円単位で支給するとされています。

仮に令和6年度の収入が落ち込んで納税額が少なくなったとしても、給付という形で受け取れます。

まとめ

個人事業主の定額減税は「所得税は予定納税または確定申告で」「住民税は普通徴収の1回目から」始まります。

今回は分かりやすく概要を解説するため、扶養親族に該当する諸条件等の細かな内容は省略させていただきました。

実際に定額減税の処理を実施する前に、外務省の該当ページを確認したり顧問税理士と相談したりした上で、確実かつ正確に定額減税の処理をなさってください。

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