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令和6年の税制改正で注目された「定額減税」。1人あたり4万円を税額から引いてくれる制度ですが、何もせずに4万円が差し引かれるわけではありません。
そこで本記事では、定額減税の概要や今後すべきこと等についてまとめました。
なおこの記事は「個人事業主」を対象としております。
法人向けは別記事をご覧ください。
また年金受給者や住民税非課税世帯等に関する情報は省略しています。何卒ご了承くださいませ。
定額減税とは「1人あたり所得税3万円・住民税1万円」を差し引く、または給付するとする制度です。
しかし扶養親族の減税分が合算されるため、実際には下記のようになります。
所得税 | 本人3万円+扶養親族の人数×3万円 |
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住民税 | 本人1万円+扶養親族の人数×1万円 |
なお令和5年の年間所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
また税金を払っていない人や所得税と住民税の納付額がそれぞれ3万円・1万円に届かない人には、別途給付金が支払われる予定です。
令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の対象外です。
一時的に所得が1,805万円を超える可能性があるようでしたら、顧問税理士と相談のうえ、今後の対応をご判断ください。
納税額が少なく、期日までに引ききれなかった人に対しては、別途差額を1万円単位で支給するとされています。
仮に令和6年度の収入が落ち込んで納税額が少なくなったとしても、給付という形で受け取れます。
個人事業主の定額減税は「所得税は予定納税または確定申告で」「住民税は普通徴収の1回目から」始まります。
今回は分かりやすく概要を解説するため、扶養親族に該当する諸条件等の細かな内容は省略させていただきました。
実際に定額減税の処理を実施する前に、外務省の該当ページを確認したり顧問税理士と相談したりした上で、確実かつ正確に定額減税の処理をなさってください。
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