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個人事業主の給与はどのように仕訳をするのでしょうか?
まずお伝えしたいことは「個人事業主本人の給与は経費にできない」ということです。
ですから経費とならない科目を用いて仕訳を行います。
今回は個人事業主や家族、従業員の給与を仕訳する方法等についてまとめました。
給与の仕訳を入力する前に、ぜひ最後までご一読ください。
家族の給与を経費にするためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
その条件は大きく「個人事業主本人の条件」と「家族の条件」そして「支払う給与額に関する条件」の3つに分けられます。
<個人事業主本人の条件>
<家族の条件>
<支払う給与額に関する条件>
これらの条件をクリアすれば、家族への給与は全額経費にできます。
配偶者や子ども、親戚に事業を手伝ってもらっているのであれば、一度条件を満たせないかどうかご確認ください。
家族への給与を経費にするためには「青色事業専従者給与に関する届出書」に記入して、税務署に届け出なければなりません。
届出を忘れていたり提出期間を過ぎてしまったりすると、条件を満たした家族であっても給与を経費にはできませんのでご注意ください。
1.届出書類を手に入れる
まずは届出書を入手しましょう。
国税庁サイトからダウンロードもできますし、最寄りの税務署に備え付けてある届出書をもらってきても構いません。
2.納税地や事業の基本情報を記入する
届け出る税務署長や事業内容等を記入します。
開業届や昨年度までの確定申告書の控えがあると楽に記入できますよ。
3.青色事業専従者給与の欄を記入する
家族の氏名や支払う予定の給与額を記入します。
記入した金額と同額を支払うようにしてください。
原則として、記入した金額より多くの給与を支払ったとしても、過剰に払った給与は経費とは認められません。
とはいえ記入額を多くしすぎると、条件の1つである「常識の範囲内」を逸脱しかねませんので、実際に支払う予定金額をそのまま記入するのがベストです。
提出期限は下記のように定められています。
開業もしくは新たな事業専従者の追加が1月15日以前 | 青色専従者給与を計上する年の3月15日まで |
開業もしくは新たな事業専従者の追加が1月16日以後 | 開業もしくは新たな事業専従者を追加した日から2か月以内 |
例)2023年1月1日から家族の給与を払い経費にしたい場合
➞ 2023年3月15日までに提出
提出期限を過ぎると、その年に支払う給与は経費にできません。
そのため提出期限に関わらず早めに届出書を準備し、速やかに提出するのが得策です。
青色事業専従者給与に関する届出書を提出すると、書類に記載した家族は「青色専従者」となります。
青色専従者に支払う給与は「専従者給与」の科目を用いて仕訳をします。
例1)5万円を支払う・源泉徴収なし
専従者給与 5万円 / 事業用口座 5万円 摘要:専従者給与○月分
例2)20万円を支払う・源泉徴収2万円
専従者給与 20万円 / 事業用口座 18万円 摘要:専従者給与○月分
/ 預り金 2万円 摘要:専従者給与○月分源泉徴収
さらに確定申告書提出の際には、青色申告決算書内の「専従者給与の内訳」欄に年間給与を記入します。この時、仕訳で入力した金額と相違ないか必ず確認してください。
従業員を雇用する場合、労働保険への加入等の事務処理が発生します。
今回は小規模で事業を営むケースを想定し手続きをまとめました。
1.従業員を募集し、面接等で採用する人を決める
面接等を実施して採用する人を決めましょう。
2. 労働条件の通知
給与額や労働日数等を記入した書類を交わします。
書式に制限はありませんが、厚生労働省が公開している「労働条件通知書」が便利です。
3.労働保険加入の手続き
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」のことを指します。
1ヶ月を超えて雇用する場合や、1週間20時間以上働いてもらう場合には、必ず加入しなければなりません。
4.給与支払事務所等の開設届出書の提出
「従業員を雇用し給与を支払うことになりました」と税務署に報告するための書類です。
初めて従業員を雇用してから1ヶ月以内に提出しましょう。
5.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を回収
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に記入してもらい回収します。
申告書は税務署に備え付けてあるものや、国税庁から書式をダウンロードして使用してください。
記載内容から給与から差し引く源泉徴収税額が決められます。
従業員への給与は「給料賃金」の科目で仕訳を行います。
例)20万円を給与として支給する場合
給料賃金 20万円 / 事業用口座 17万円 摘要 従業員○月分給与
/ 預り金 2万円 摘要 従業員○月分給与源泉所得税
/ 預り金 5,000円 摘要 従業員○月分給与住民税
/ 預り金 5,000円 摘要 従業員○月分給与雇用保険料
社会保険も「預り金」として処理します。
個人事業主本人の給与は、残念ながら経費にはできません。
仕訳には「事業主貸」という科目を使用します。
また家族への給与は条件付きで経費にできます。
家族で経営されているなら、早めに青色専従者の届出を提出しましょう。
個人事業主の経理や確定申告について疑問等がある場合は、ぜひお気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。
初回完全無料で丁寧にご説明いたします。
相談したからといって契約しなければいけないことなんてことは一切ありませんのでご安心くださいね。
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