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法人成りや承継等で、社長の給与を設定しなければならない場面に直面しますよね。しかしどのように決めれば良いのか、頭を抱える人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、社長の給与(役員報酬)の決め方について解説いたします。
大きく4つの決め方がありますので、取り入れやすい設定方法を選んでください。
具体的に、社長の給与を決める方法をお伝えします。
下記の4種類の方法がよく用いられる方法です。
役員報酬決定の公平性と透明性を担保できる決定方法です。
付加価値分配比率とは、企業が生産を通じて新たに生み出した付加価値が、企業の生産要素にどれほど分配されるかを示した指標です。
まず付加価値を「総人件費+営業利益」で計算します。
この計算式で導き出された付加価値を、一定の配分比率に応じて役員と社員で公平に分配します。
配分比率は合理的な範囲であれば問題ありません。
社員:役員=60〜75:40〜25程度に収めるのが一般的です。
さらに、役員への分配には、役員報酬と会社に残すお金が混ざっています。
これらを分ける作業も必要です。
個人で行うには困難な作業になるでしょうから、計算は税理士等の専門家に依頼することをおすすめします。
会社は毎年、法人税等の税金を納めなければなりません。
また社長自身も所得税等の税金を納めることになります。
これらの納税額を最小限に抑えられる給与額を模索する方法です。
会社が納付すべき税金は、法人税、地方法人税、法人住民税等です。
中小企業の場合、法人税は所得額800万円以下の部分について15%、800万円超の部分については23.2%がかかります。
地方法人税は10.3%の固定税率です。
法人住民税は自治体によって異なり、新潟県新潟市の場合は法人県民税と法人市民税合計で約8.2%+約7万円(資本金の金額や法人税税額により異なります。)です。その他必要となる税額も調べます。
一方で、個人にかかる所得税と住民税の税率も調べた上で、最小限になる税率を探し出します。
こちらも計算は大変な作業になりますので、専門家に依頼するのが得策でしょう。
従業員の給与の○倍を社長の給与として設定する、という方法です。
一般的に、役員報酬全体が従業員給与の20倍を超えると不平不満が溜まりやすくなると言われています。
ですから従業員の最低給与を確認し、20倍した金額を役員報酬全体の上限として設定するのです。
たとえば従業員の最低年収が200万円だったならば、200万円×20=4,000万円
この場合の役員報酬全体の上限は4,000万円と設定します。
なおこの数値は役員報酬全体にかかるものですので、家族も役員として名を連ねている場合は、家族役員の報酬も含めた上限額になります。
仮に上記の例で社長だけでなく社長の配偶者も役員になっているなら、
社長の給与+配偶者の給与<4,000万円
とするのが理想ということになります。
また従業員の給与に関しては、年齢の20倍を上限とすると報酬に対する満足感が最大に近づくとされています。
年功序列を採用している場合に限定されますが、従業員給与を決める際の参考になさってください。
本記事上部にて資本金額による平均給与額を掲載しましたが、それよりも参考になるのは同業他社の社長の給与でしょう。
同業種かつ企業規模が同程度の会社であれば、役員報酬を決定する上での指標になります。
社長とのつながりがあるのなら役員報酬について直接聞いても良いかもしれません。つながりがない場合は、採用情報に掲載されている初任給×20倍から役員報酬の概算を出してください。
事前確定届出給与とは、税務署に対して事前に届出をしたうえで支払う役員報酬のことです。いわゆる賞与にあたります。
税務署に事前に届出る内容には支払う金額と日にちが含まれており、金額や日にちがズレると損金とは認められません。
税務署に提出する書類は「事前確定届出給与に関する届出」と呼ばれるもので「株主総会等の決議をした日から1カ月以内」または「会計期間開始から4ヶ月以内」のどちらか早い日までに届け出ます。
業績連動給与とは、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことです。
決算賞与や臨時賞与等に該当するボーナスですね。
業績連動給与を損金算入するには「算定方法が客観的なものであること」「同族会社に該当しない国内法人であること」「会計期間開始から3カ月以内に報酬委員会が決定していること」等の要件をクリアする必要があります。
社長の給与(役員報酬)は、社長が自由に決められます。しかし高すぎると所得税が高くなりすぎたり、従業員のやる気を削いだりする原因にもなるでしょう。
逆に低すぎると社長自身のモチベーションが低下し、会社の業績が低迷するかもしれません。
今回紹介しました方法を上手に利用して、自社と社長自身に最適な報酬額を決定してください。実際の計算は非常にややこしいものですから、顧問税理士に計算を依頼することを強くおすすめいたします。
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