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65万円控除だけじゃない!
青色申告のメリットと注意点

「青色申告にすると帳簿が複雑になるのに、それ以上のメリットがあるのか」とお考えになる方は多いもの。

白色申告でさえ帳簿が面倒なのに、これ以上事務仕事を増やしたくないというのは当然ですよね。

しかし青色申告は白色申告にはない魅力的なメリットが豊富に用意されています。

最大65万円控除だけではない青色申告のメリット、そして切り替えるにあたっての注意点をまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

単式簿記のまま控除が受けられる制度も記載していますよ。

青色申告のメリット一覧

青色申告には、以下のようなメリットがあります。

  • 最大65万円控除が受けられる
  • 家族への給与を経費にできる
  • 30万円まで一括償却できる
  • 赤字を3年後まで繰り越せる

それぞれ詳しく解説していきますね。

最大65万円控除が受けられる

青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられます。

売上が低迷している時期にはそれほど魅力は感じませんが、売上が伸びてきたあとは大きな節税効果が期待できる制度です。

「でも、複式簿記は難しそう…」

白色申告を選択している人の一番の懸念は「帳簿のつけ方が複雑になる」ことではないでしょうか。

ところが青色申告を選択しても、白色申告と同様の「単式簿記」でOKな制度も存在します。

青色申告かつ単式簿記の場合は、最大10万円の控除が受けられます。

白色申告のままですと控除は0ですが、青色申告に切り替えるだけで10万円の控除が受けられるようになるのです。

 

家族への給与を経費にできる

白色申告を選択している個人事業主は、原則として生計を一にする家族や親族への給与を経費にはできません。

白色事業専従者控除として最大86万円が控除できるのみです。

青色申告を選択し「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、実際に支払った給与額を経費に算入できるようになります。

家族や親族と共に事業を営むなら、青色申告に切り替えて給与を経費計上しましょう。

 

なお家族の給与を経費にするには、その家族を「青色事業専従者」として申請しなければなりません。

青色事業専従者の条件は以下のとおりです。

 

  • 生計を一にする配偶者や親族
  • その年の12/31時点で15歳以上
  • 年間6ヶ月以上その事業に従事している

 

たとえば、生計を分けている親や、片手間で数時間だけ手伝ってくれる妻、夏休みだけ手伝いたい子ども等は、上記の条件に当てはまらないので青色事業専従者とはなりません。ご注意ください。

 

30万円まで一括償却できる

青色申告に切り替えると、30万円未満の資産については購入した年の確定申告で全額経費計上できます。

白色申告の場合は10万円がボーダーラインです。

ボーダーラインを超える資産は「減価償却」といって数年に分けて経費計上しなければなりません。

そこで青色申告を選択している個人事業主や中小企業者が利用できる「少額減価償却資産の特例」という制度ができました。

 

この制度は、30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額 300 万円を限度として、全額損金算入できる、というものです。

現時点では令和6年(2024年)3月31日までという期限つきですが、今後延長される可能性もあります。

 

仮に30万円未満の資産を毎年購入しているとすると、いちいち資産を減価償却せず一括償却できるため、購入した年度の節税になります。

 

赤字を3年後まで繰り越せる

青色申告では赤字を繰り越して、3年後まで黒字と相殺できます。

例:
1年目 ▲300万円
2年目 100万円
3年目 100万円
4年目 200万円

上記のケースでは、1年目が300万円の赤字、2年目と3年目は黒字ですが1年目の赤字と相殺。
結果として3年間、所得税は一切かかりません。

4年目に関しても1年目の赤字の残り100万円を差し引いて、100万円が課税対象となります。

大きな赤字を抱えてしまうと立て直しが大変ですから、ぜひ知っておきたい制度です。

 

対して白色申告の場合は、赤字の繰り越しができません。

上記のケースでは2,3年目に100万円が、4年目は200万円が課税対象となりそれぞれに対して所得税がかかります。

青色申告の注意点

非常に大きなメリットがある青色申告ですが、知っておくべき注意点も存在します。

メリットと合わせて知識を得ておきましょう。

申請書に提出期限がある

今年から青色申告に切り替えたい場合、今年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。

なお今年から開業する場合に限り、業務開始から2ヶ月後まで受け付けてくれます。

控除額によっては複式簿記やe-Taxの利用が必須

青色申告に切り替えると青色申告特別控除が受けられますが、受けたい控除額によって新たな帳簿や作業が発生します。

10万円の控除を受ける条件

現金出納帳に加えて、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の記帳が必要となります。

ただし事業内容によっては「買掛が発生しない」「固定資産がない」というケースもあるでしょう。
事業で使用しない帳簿は不要です。

なお記帳の形式は白色申告と同じ「単式簿記」でOKです。

55万円の控除を受ける条件

55万円の控除を受けるには、大きく以下の2点が必須です。

  1. 「正規の簿記の方式」で記帳すること
  2. 貸借対照表と損益計算書を作成し期限内に確定申告をすること


「正規の簿記の方式」とは複式簿記のことを指します。

また現金主義ではなく発生主義に変わりますのでご注意ください。

現金主義とは「現金の受け渡しが発生した時点で記帳する形式」のことで、
発生主義とは「取引が発生した事実に基づいて記帳する形式」とお考えください。

たとえば後払いの仕事を請け負った場合、

仕事が完了し入金した時点で記帳するのが現金主義
仕事が発生した時点で記帳するのが発生主義です。

65万円の控除を受ける条件

65万円の控除を受けるには、55万円控除の条件に加えて下記のうちどちらかに該当する必要があります。

  1. その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
  2. その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。


電子帳簿保存とは、保存が義務付けられている書類を「紙」ではなく「電子データ」で保存する、とする制度です。

65万円の控除要件に該当するためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

 

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、インターネット上で確定申告やその他の申告・提出等を行えるシステムのことです。

パソコンとインターネット回線があれば、どこからでも申告可能です。

なお申請にはマイナンバーカードまたはID・パスワードが必要です。
一度税務署に赴きIDとパスワードを発行してもらえば、マイナンバーカードやICカードローダーがなくても申告できます。

白色申告から切り替える手順

青色申告に切り替える手順はたったの2つ!

青色申告承認申請書を記入して期限内に提出すれば切り替え完了です。

青色申告承認申請書を記入

紙に記入する場合は最寄りの税務署で用紙を受け取りましょう。

パソコンで入力する場合は、国税庁サイトから用紙をダウンロードし記入してください。

記入する内容はほとんどが開業届と同じです。
開業届の控えを準備してから書き始めましょう。

管轄の税務署に提出する

書き上がった青色申告承認申請書は控えを取って納税地の税務署に提出します。

提出期限は毎年3月15日ですのでお忘れなく。

まとめ

青色申告は65万円控除以外にも、上記のような様々な優遇が受けられます。

複式簿記に自信がないという方は、無理をせず単式簿記のまま切り替えてみてはいかがでしょうか?
白色申告とほとんど変わらない作業量で10万円の控除が獲得できます。

 

とはいえ、65万控除は大きいので、青色申告や複式簿記について疑問等がある場合はぜひお気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。

初回完全無料で丁寧にご説明いたします。

相談したからといって契約しなければいけないことはありませんし、決して押し売りなどはいたしませんのでご安心ください。

 
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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