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車を買い替えた時の仕訳方法

「見積書の内容が細かくて分からない…」

「何をどうすれば仕訳られるの?」

「買い替えだから余計ややこしい…」

車の仕訳は経理処理の中でも難解な部類に入りますよね。
買い替えのたびにうんざりする人もおられるでしょう。

しかしポイントを押さえれば、あっという間に仕訳が完了します。

今回は車の買い替え時における仕訳方法について解説いたします。
法人・個人どちらも解説していますので、個人事業主の方もぜひ最後までお読みください。

法人か個人かで仕訳方法が異なります

法人が車を買い替えた場合、売却した車は「課税取引」となり「事業所得」として仕訳を行います。

一方、個人が車を買い替えた場合、売却した車は「譲渡した」ことになり「譲渡所得」になります。
事業所得ではありませんのでご注意ください。

法人が車を買い替えた時

法人の場合は、「直接法」と「間接法」どちらを利用しているかによって仕訳が少し異なります。

自社がどちらで記帳しているのか確認してから仕訳を行ってください。

なお、売却損益は法人税等の対象になります。
つまり売却益が出た場合は法人税が少し高くなり、売却損が出た場合は法人税が少し安くなります。

売却した車の仕訳

取得価額が100万円、売却時の減価償却累計額が70万円、売却価格(下取り価格)が20万円の場合

<間接法>

減価償却累計額  700,000
現預金または未収入金等  200,000
固定資産売却損(不課)  100,000
     /車両運搬具(不課)  700,000
     /車両運搬具(課売)  300,000

<直接法>

現預金または未収入金等  200,000
固定資産売却損(不課)  100,000
     /車両運搬具(課売)  300,000

購入した車の仕訳

まず見積書等に記載されている各項目を正しい科目に振り替えましょう。

下記に主な項目と対応する科目をまとめました。

項目 勘定科目 税区分
車両本体や各オプション 車両運搬具 課税

事務手数料・リサイクル管理料等

支払手数料 課税
法定諸費用・車庫証明等 雑費 非課税
自賠責保険 保険料 非課税
自動車取得税・重量税・印紙税等 租税公課 不課税
リサイクル料金 リサイクル預託金・預託金 不課税


各項目を勘定科目に振り替えられたら、仕訳を行いましょう。
たとえば、下記のようなケースを考えてみます。

・車両本体価格+オプション+附属品 1,000,000円 →車両運搬具
・販売代行手数料等(課税)    150,000円 →支払い手数料
・法定費用             10,000円 →雑費
・自動車税・重量税・取得税等     100,000円 →租税公課
・自賠責保険料・任意保険料     50,000円 →保険料
・リサイクル料(内資金管理料金3,000円) 15,000円 →リサイクル預託金&支払い手数料

車両運搬具  1,000,000(課仕)
支払手数料   150,000(課仕)
雑費       10,000(非課)
租税公課    100,000(不課)
保険料      50,000(非課)
リサイクル預託金  12,000(不課)
支払手数料     3,000(課仕)
      /現金預金または未払金  1,325,000

勘定科目への振り替えを間違えなければ問題なく仕訳に起こせますよ。

個人が車を買い替えた時

個人事業主が車を買い替えた場合は「固定資産売却益・損」の代わりに「事業主借・貸」を用います。

その他の科目に変わりありません。

また消費税を納税しているかどうか・納税しているなら消費税込みと抜きどちらで計上しているのかでまた多少変わってきます。

車を購入できる予算がおありの方と考え、今回は原則課税にて消費税納税として「消費税納税・消費税抜きで計上」で解説します。

売却した車の仕訳

法人のケースと同様に、直接法か間接法かで少し仕訳が異なります。
念のため、直接法と間接法それぞれの仕訳をまとめますね。


取得価額が60万円、売却時の減価償却累計額が50万円、売却価格(下取り価格)が1万円の場合

<間接法>

減価償却累計額       500,000
現預金または未収入金等  10,000
事業主貸(不課)     190,000
     /車両運搬具(不課)  600,000
     /車両運搬具(課売)  100,000

<直接法>

現預金または未収入金等  10,000
事業主貸(不課)  190,000
     /車両運搬具(課売)  200,000

車の売却によって発生した「事業主貸・借」は確定申告時に譲渡所得として計上します。
事業所得には含められませんが、確定申告時に損益通算ができます。

譲渡所得は売却時の利益や損害額ではなく、下記の計算式を用いて計算してください。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額50万円

購入した車の仕訳

法人の場合と同様に、見積書等に記載されている各項目を正しい科目に振り替えます。

下記と見比べながら勘定科目を振り分けてください。

項目 勘定科目 税区分
車両本体や各オプション 車両運搬具 課税

事務手数料・リサイクル管理料等

支払手数料 課税
法定諸費用・車庫証明等 雑費 非課税
自賠責保険 保険料 非課税
自動車取得税・重量税・印紙税等 租税公課 不課税
リサイクル料金 リサイクル預託金・預託金 不課税


各項目を勘定科目に振り替えられてから仕訳を行いましょう。
たとえば、下記のようなケースを考えてみます。

・車両本体価格+オプション+附属品  500,000円 →車両運搬具
・販売代行手数料等(課税)    100,000円 →支払い手数料
・法定費用             10,000円 →雑費
・自動車税・重量税・取得税等       60,000円 →租税公課
・自賠責保険料・任意保険料     50,000円 →保険料
・リサイクル料(内資金管理料金3,000円) 15,000円 →リサイクル預託金&支払い手数料

車両運搬具   500,000(課仕)
支払手数料   100,000(課仕)
雑費       10,000(非課)
租税公課     60,000(不課)
保険料      50,000(非課)
リサイクル預託金  12,000(不課)
支払手数料     3,000(課仕)
      /現金預金または未払金  735,000

消費税の処理がややこしいので、勘定科目への振り替えと同時に消費税区分も記載しておきましょう。

最終的な仕訳の形

売却と購入の仕訳を合体させれば、車の買い替えの仕訳は完了です。

慣れないうちは上記のように「売却の仕訳」と「購入の仕訳」に分けて一度書き出し、後に合わせることをおすすめします。

車の買い替えは仕訳間違いが起こりやすい部分ですから、分解して1つずつ丁寧に計算していきましょう。

買い替え時の注意点

買い替え時の注意点を以下で解説します。

耐用年数について

通常、車は固定資産に該当するため、耐用年数が決められています。

一般的には新車の場合で

普通自動車:6年

軽自動車:4年

ですので、新車購入時には耐用年数を調べて固定資産台帳に記入しましょう。

個人事業主は家事按分に注意

個人事業主がプライベートと事業の両方で車を利用している場合「家事按分(かじあんぶん)」することになっています。
家事按分とは、事業用に使用した比率のみを経費計上することです。

家事按分する項目として主なものは「車両の減価償却費、自動車税、自動車保険料、車検代」等です。

ガソリン代や修理代も家事按分します。

家事按分の方法は様々ですが、走行距離を用いることが一般的です。

仮に走行距離の割合がプライベート:事業=3:7なら、かかった費用の7/10を経費として計上しましょう。

まとめ

車の仕訳は非常にややこしく感じますが、1つ1つ紐解いていけば正しく経理処理ができます。

記事内容を参考にしていただければ、今後車の買い替えが発生しても仕訳に頭を悩ませることはなくなるでしょう。

しかし経理処理が得意でなくあまりに時間を取られるなら、早めに税理士に相談してください。
顧問料は必要ですが、そのぶんストレスなく業務に打ち込めます。

なお個人事業主の場合、消費税を納税しているかどうかや原則課税かどうか等が仕訳に大きく影響します。

消費税課税事業者になると所得税だけでなく消費税の計算もしなければなりませんから、課税事業者になると同時に顧問税理士をつけることをご検討ください。

 

経理や確定申告について疑問等がある場合は、ぜひお気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。

初回完全無料で丁寧にご説明いたします。

相談したからといって契約しなければいけないことなんてことは一切ありませんのでご安心くださいね。

 
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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