三条市の会計事務所、L&Bヨシダ税理士法人です。
三条市・見附市の確定申告・決算申告はご相談ください!
L&Bヨシダ税理士法人(三条市オフィス)
〒955-0941 新潟県三条市塚野目4-15-28
アクセス:東三条駅から車で5分
営業 時間 | 平日9:00 ~17:30 |
---|
定休日 | 土、日、祝日 |
---|
「見積書の内容が細かくて分からない…」
「何をどうすれば仕訳られるの?」
「買い替えだから余計ややこしい…」
車の仕訳は経理処理の中でも難解な部類に入りますよね。
買い替えのたびにうんざりする人もおられるでしょう。
しかしポイントを押さえれば、あっという間に仕訳が完了します。
今回は車の買い替え時における仕訳方法について解説いたします。
法人・個人どちらも解説していますので、個人事業主の方もぜひ最後までお読みください。
取得価額が100万円、売却時の減価償却累計額が70万円、売却価格(下取り価格)が20万円の場合
<間接法>
減価償却累計額 700,000
現預金または未収入金等 200,000
固定資産売却損(不課) 100,000
/車両運搬具(不課) 700,000
/車両運搬具(課売) 300,000
<直接法>
現預金または未収入金等 200,000
固定資産売却損(不課) 100,000
/車両運搬具(課売) 300,000
まず見積書等に記載されている各項目を正しい科目に振り替えましょう。
下記に主な項目と対応する科目をまとめました。
項目 | 勘定科目 | 税区分 |
---|---|---|
車両本体や各オプション | 車両運搬具 | 課税 |
事務手数料・リサイクル管理料等 | 支払手数料 | 課税 |
法定諸費用・車庫証明等 | 雑費 | 非課税 |
自賠責保険 | 保険料 | 非課税 |
自動車取得税・重量税・印紙税等 | 租税公課 | 不課税 |
リサイクル料金 | リサイクル預託金・預託金 | 不課税 |
各項目を勘定科目に振り替えられたら、仕訳を行いましょう。
たとえば、下記のようなケースを考えてみます。
・車両本体価格+オプション+附属品 1,000,000円 →車両運搬具
・販売代行手数料等(課税) 150,000円 →支払い手数料
・法定費用 10,000円 →雑費
・自動車税・重量税・取得税等 100,000円 →租税公課
・自賠責保険料・任意保険料 50,000円 →保険料
・リサイクル料(内資金管理料金3,000円) 15,000円 →リサイクル預託金&支払い手数料
車両運搬具 1,000,000(課仕)
支払手数料 150,000(課仕)
雑費 10,000(非課)
租税公課 100,000(不課)
保険料 50,000(非課)
リサイクル預託金 12,000(不課)
支払手数料 3,000(課仕)
/現金預金または未払金 1,325,000
勘定科目への振り替えを間違えなければ問題なく仕訳に起こせますよ。
法人のケースと同様に、直接法か間接法かで少し仕訳が異なります。
念のため、直接法と間接法それぞれの仕訳をまとめますね。
取得価額が60万円、売却時の減価償却累計額が50万円、売却価格(下取り価格)が1万円の場合
<間接法>
減価償却累計額 500,000
現預金または未収入金等 10,000
事業主貸(不課) 190,000
/車両運搬具(不課) 600,000
/車両運搬具(課売) 100,000
<直接法>
現預金または未収入金等 10,000
事業主貸(不課) 190,000
/車両運搬具(課売) 200,000
車の売却によって発生した「事業主貸・借」は確定申告時に譲渡所得として計上します。
事業所得には含められませんが、確定申告時に損益通算ができます。
譲渡所得は売却時の利益や損害額ではなく、下記の計算式を用いて計算してください。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額50万円
法人の場合と同様に、見積書等に記載されている各項目を正しい科目に振り替えます。
下記と見比べながら勘定科目を振り分けてください。
項目 | 勘定科目 | 税区分 |
---|---|---|
車両本体や各オプション | 車両運搬具 | 課税 |
事務手数料・リサイクル管理料等 | 支払手数料 | 課税 |
法定諸費用・車庫証明等 | 雑費 | 非課税 |
自賠責保険 | 保険料 | 非課税 |
自動車取得税・重量税・印紙税等 | 租税公課 | 不課税 |
リサイクル料金 | リサイクル預託金・預託金 | 不課税 |
各項目を勘定科目に振り替えられてから仕訳を行いましょう。
たとえば、下記のようなケースを考えてみます。
・車両本体価格+オプション+附属品 500,000円 →車両運搬具
・販売代行手数料等(課税) 100,000円 →支払い手数料
・法定費用 10,000円 →雑費
・自動車税・重量税・取得税等 60,000円 →租税公課
・自賠責保険料・任意保険料 50,000円 →保険料
・リサイクル料(内資金管理料金3,000円) 15,000円 →リサイクル預託金&支払い手数料
車両運搬具 500,000(課仕)
支払手数料 100,000(課仕)
雑費 10,000(非課)
租税公課 60,000(不課)
保険料 50,000(非課)
リサイクル預託金 12,000(不課)
支払手数料 3,000(課仕)
/現金預金または未払金 735,000
消費税の処理がややこしいので、勘定科目への振り替えと同時に消費税区分も記載しておきましょう。
通常、車は固定資産に該当するため、耐用年数が決められています。
一般的には新車の場合で
普通自動車:6年
軽自動車:4年
ですので、新車購入時には耐用年数を調べて固定資産台帳に記入しましょう。
個人事業主がプライベートと事業の両方で車を利用している場合「家事按分(かじあんぶん)」することになっています。
家事按分とは、事業用に使用した比率のみを経費計上することです。
家事按分する項目として主なものは「車両の減価償却費、自動車税、自動車保険料、車検代」等です。
ガソリン代や修理代も家事按分します。
家事按分の方法は様々ですが、走行距離を用いることが一般的です。
仮に走行距離の割合がプライベート:事業=3:7なら、かかった費用の7/10を経費として計上しましょう。
車の仕訳は非常にややこしく感じますが、1つ1つ紐解いていけば正しく経理処理ができます。
記事内容を参考にしていただければ、今後車の買い替えが発生しても仕訳に頭を悩ませることはなくなるでしょう。
しかし経理処理が得意でなくあまりに時間を取られるなら、早めに税理士に相談してください。
顧問料は必要ですが、そのぶんストレスなく業務に打ち込めます。
なお個人事業主の場合、消費税を納税しているかどうかや原則課税かどうか等が仕訳に大きく影響します。
消費税課税事業者になると所得税だけでなく消費税の計算もしなければなりませんから、課税事業者になると同時に顧問税理士をつけることをご検討ください。
初回完全無料で丁寧にご説明いたします。
相談したからといって契約しなければいけないことなんてことは一切ありませんのでご安心くださいね。
L&Bヨシダ税理士法人(三条市オフィス)
〒955-0055
新潟県三条市塚野目4-15-28
アクセス:JR東三条駅から車で5分
TEL:0256-32-5002
新潟県三条市、見附市など