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【2024年度最新版】

個人事業主が青色申告控除65万円を獲得する方法

個人事業主が諸条件の元に青色申告を行うと、最大65万円の控除が受けられます。

しかしこの諸条件は毎年のように変わるもの。

そこで今回は、65万円控除を受けるための条件について最新版をまとめました。

65万円控除の対象者かどうか、65万円の控除が受けられない場合はどうすべきなのかまで解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

青色申告控除65万円を獲得する方法

個人事業主が65万円控除を受けるための条件

個人事業主が65万円控除を受けるためには、下記の条件を満たしている必要があります。

順に見ていきましょう。

青色申告承認申請書を提出している

まず大前提として、青色申告承認申請書を提出し承認を受けていることが必要です。

青色申告承認申請書とは、青色申告による確定申告をしたい場合に申請する書類のことです。

提出期限は「青色申告書による申告をしようとする年の315日まで」と定められています。開業した年については「その年の116日以後に開業した場合は、事業開始日から2か月以内」です。つまり確定申告の際に確定申告書類とともに青色申告承認申請書を提出しても、翌年の確定申告は青色申告の適用が可能ですが、その年の青色申告は認められません。

青色申告承認申請書は、国税庁サイト「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードするか、税務署で受け取れます。

記入したらe-Taxまたは管轄税務署の窓口に提出してください。

青色申告承認申請書と開業届を同時に提出すると、二度手間にならずに済みますよ。

不動産所得または事業所得がある

事業にも制限があります。

不動産所得または事業所得を営んでいることが要件です。

 

不動産所得とは、不動産の貸付や船舶の貸付等に伴う所得のことです。

不動産貸付業で事業制が認められるには、一般的に事業と称するに至る程度の規模が必要となります。

建物の貸付けであれば、独立家屋5棟以上、又はマンションやアパートなら10室以上程度の規模があれば、事業的規模があるものとして処理が可能です。

事業的規模がないと判断された場合には、他の要件を満たしていても10万円控除しか適用することが出来ません。

 

事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。多くの個人事業主の収入は事業所得に該当するでしょう。

複式簿記を使用している

簿記形式には「単式簿記(簡易簿記)」と「複式簿記(正規の簿記の原則)」があり、65万円控除を受けるためには複式簿記での帳簿付けが求められます。

複式簿記は単式簿記に比べて難しいため、会計ソフトを用いたり税理士に依頼したりするのが一般的です。

難しい反面、単式簿記よりも正確な会計記録が残せるという利点もあります。

なお単式簿記で帳簿付けを行った場合の最大控除額は10万円です。

貸借対照表と損益計算書を添付している

確定申告の際に、確定申告書だけでなく貸借対照用と損益計算書を添付していることが求められます。

貸借対照表はバランスシート(BS)とも呼ばれ、ある一定時点における財務状況が確認できる書類です。現金や預金、売掛金、借入金等の残高が掲載されています。

損益計算書はPLとも呼ばれる書類で、一定期間における営業成績を示しています。売上高や経営利益等が掲載されています。

65万円控除を受けるにはどちらの書類も必要です。

多くの会計ソフトでは、仕訳を入力すると自動的に作成されるようになっています。税理士に依頼した場合も、確定申告の際には当然作成されます。

貸借対照表や損益計算書の添付がない場合は、65万円控除が受けられず最大10万円控除となります。

現金主義を選択していない

65万円控除を受けられるのは、現金主義による所得計算の特例を利用していない場合に限られます。現金主義とは、入金や出金があった時点で計上する形式のことです。

たとえば1/1に客先に品物を引き渡し、1/15に入金された場合を考えてみましょう。

1/15で売上を計上するのが現金主義です。

対して1/1で売上を計上するのは発生主義と呼ばれています。65万円控除を受けるためには、発生主義で計上する必要があるのです。

電子申告または優良な電子帳簿を使っている

確定申告をe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿を保存しているかのどちらかが必要です。

税務署に来署してパソコンで申告する場合はe-Taxにはできません。e-Taxで電子申告を行う場合はスマホやパソコンから実施してください。

優良な電子帳簿とは、モニターや説明書等を備え付けるなどの電子帳簿を保存するための要件に加えて、訂正等の履歴が残ること帳簿間で相互関連性があること日付・金額・相手方による検索機能があること3つの条件をクリアした電子帳簿です。一部の会計ソフトもこの条件を満たしていますし、税理士に依頼する場合はほぼ確実にクリアしています。

確定申告の期限を守っている

原則として、確定申告の期限は翌年の315日です。

この日までに確定申告を終わらせましょう。期日を過ぎてしまうと65万円控除と55万円控除は適用できず、10万円控除のみ適用可能となります。

還付申請であっても期日までの提出が必要です。

早めに準備をして提出するのが良いでしょう。

なお新型コロナウイルス感染症のような大規模災害等により期限が延長されるケースもありますので、気になる人は国税庁サイトや税務署で確定申告期日を毎年調べておくことをおすすめします。

65万円控除以外の控除と条件

65万円控除が受けられない場合でも、55万円控除または10万円控除が受けられる可能性は残されています。

それぞれどのような条件があるのか確認しましょう。

55万円控除

55万円控除は、青色申告承認申請書を提出した上で、下記の要件を満たした場合に受けられます。

  • 不動産所得または事業所得の事業を営んでいること
  • 複式簿記で記帳していること
  • 貸借対照表と損益計算書を添付していること
  • 確定申告の期限を守っていること

10万円控除

10万円控除は、色申告承認申請書を提出した上で、下記の要件を満たした場合に受けられます。 

  • 帳簿付けを行っていること(単式簿記でOK
  • 損益計算書を添付していること(貸借対照表はなくてもOK

まとめ

個人事業主が65万円控除を受けるためには、上記の条件をクリアしている必要があります。

特に青色申告承認申請書の提出は期限が定められていますので、未提出の場合は早めに提出しましょう。間に合わなかった場合は白色申告扱いとなり、控除が受けられなくなってしまいます。

最新の要件に該当しているか確認し、しっかりと65万円控除を受けてください。

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