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定年後の確定申告はどうなる?

年金をもらいながら働く人は確定申告が必要?

確定申告が必要なケースについて解説

定年を迎えてからも働き続けることが一般的になりつつあります。働くことを生きがいと感じたり、生活費を稼ぐためであったりとその理由は様々です。

年金をもらいながら働く場合、または年金受給者に働いてもらう場合、確定申告は必要なのでしょうか。年末調整では完了させられないのでしょうか。

結論から申しますと、基本的には確定申告が必要になります。

年金をもらいながら働いている人の確定申告

基本的に確定申告が必要。一部の人は不要

受け取っている年金が一定額を超えている場合、確定申告を行う必要があります。また年金受給額が基準未満であっても、働いて得られた収入(給与所得)等が一定以上あれば、確定申告が必要です。

反対に、受け取っている年金額もその他の収入も一定以下ならば、確定申告は不要です。

年金受給者には「確定申告不要制度」が用意されており、本来ならば確定申告が必要となるケースであっても、確定申告が免除されることもあります。

働いている年金受給者の年末調整は必要

会社は、すべての従業員について年末調整を行う義務を負っています。それは年金をもらっているか否かにかかわりません。年金受給者であっても、確定申告をすることが確定している従業員であっても、例外なく年末調整を行います。

年金受給者の年末調整も、一般社員と同様です。担当者は難しく考えずに年末調整を行ってください。 

 

それでは、年末調整を行えば、年金受給者は確定申告をせずに済むのでしょうか。残念ながら年末調整をした後に、確定申告をしなければなりません。

年末調整とは、その会社から支給した給与所得について、所得を確定させ税金を納付する仕組みです。計算するのは給与所得のみであり、もらった年金については計算しません。したがって、年金をもらいながら働いている人は「年末調整を受け、さらに確定申告も行う」必要があるのです。

確定申告が必要な年金受給者とは

年金をもらいながら働いている人は、基本的に確定申告が必要だとお伝えしました。

具体的に確定申告が必要になるケースを紹介いたします。

公的年金等の収入が年間400万円を超える

「公的年金等」とは、厚生年金保険、国民年金、共済組合(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給、厚生年金基金、国民年金基金等のことを指します。

障害年金や遺族年金は非課税所得として扱われますので含みません。 

会社から支払われる給与が微々たる金額であったとしても、受け取っている年金合計額が年間400万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。

なお2カ所以上から年金を受けとっている場合は、その合計額が400万円を超えるかどうかが判断基準になります。

公的年金等以外の所得が20万円を超える

不動産所得や給与所得、個人年金といった「公的年金以外の所得金額」が年間20万円を超える場合も、確定申告が必要です。

所得とは受け取った金額そのものではなく、給与所得控除等を差し引いた金額を指します。

たとえばアルバイト等の収入は給与所得に該当し、その計算方法は「収入金額-給与所得控除65万円」です。

つまり、収入が公的年金と給与のみの場合、給与としての収入が85万円を超えると確定申告が必要だと判断できます。

還付を受けたい

公的年金の収入が400万円以下、かつ公的年金以外の所得が20万円以下の人は、確定申告が不要となる「申告不要制度」の対象者です。そのため確定申告を行う必要はありません。 

しかし公的年金や給与所得等から源泉徴収されており、還付を受けたい場合は確定申告を行いましょう。

確定申告により還付が受けられる可能性が高いのは、住宅ローン減税、医療費控除やセルフメディケーション税制、雑損控除等を利用する場合です。

住宅ローン減税 住宅ローンを組んでマイホームを購入した際に利用できる制度
医療費控除やセルフメディケーション税制 一定以上の医療費または市販薬を購入した際に利用できる制度
雑損控除 災害や盗難等で被害を受けた際に利用できる制度

なお源泉徴収されていないケースや、源泉徴収されていても納める税金がある場合について、申告不要制度の条件を満たしていれば確定申告を行う必要はありません。

還付を受けたい場合にのみ確定申告を行いましょう。

確定申告が不要となる年金受給者とは

申告不要制度の対象者であれば、確定申告は不要です。

対象者となる条件は以下2点です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること

たとえば、源泉徴収されている年金合計額が300万円で、給与所得が10万円の場合、上記2点をクリアしているので確定申告は不要です。

一方、源泉徴収されている年金合計額が200万円で、給与所得が180万円の場合、上記1はクリアしていますが2はクリアできていないので、確定申告が必要と判断できます。 

なお確定申告をしない場合、住民税の申告が別途必要になります。

住民税は市区町村によって計算されるため、必要書類や申告方法についてはお住まいの市役所で確認してください。

 

申告期限は原則として毎年3月15日です。

年金をもらいながら働く人の確定申告の仕方

申告不要制度の対象者でない場合や還付金を受け取りたい場合、確定申告を行うことになります。

確定申告とは、その年度の所得を確定させて所得税や住民税等を計算し、申告することです。追加で納税することもありますが、多くの場合、徴収されすぎた源泉所得税が還付されることになります。

確定申告に必要な書類

人により必要となる書類は異なります。多くの人にとって必要となる書類をまとめますので、参考になさってください。 

  • マイナンバーカード
  • 給与の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収業
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  • その他の収入がある場合はその内訳が分かる書類
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書と住宅ローン残高証明書(住宅ローン控除2年目以降かつ、年末調整で控除しきれない場合)
  • 医療費や市販薬の領収書(医療費控除等を利用する場合)
  • 災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収証(雑損控除を利用する場合) 等

確定申告の仕方

確定申告書に記入して作成するか、国税庁サイトの確定申告書等作成コーナーで作成します。

パソコン操作に苦手意識がなければ、自動的に税額を計算してくれる「確定申告書等作成コーナー」の利用がおすすめです。

毎年、国税庁から発行される「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参考に作成しましょう。

確定申告書の書き方

「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合は、準備した書類を参考にしながら入力画面に沿って記入していくと完了します。

確定申告書の用紙に記入する場合は、第一表に給与や公的年金等の収入や所得を記入し、第二表に所得の内訳や家族、控除等について記入します。

給与以外にも収入がある人は、それらの収入についても記入します。

確定申告書の作成が難しい時は

初めて確定申告書を作成する場合、非常に難しく感じるかもしれません。

そのような際には、税務署職員に質問するか、税理士に作成を依頼しましょう。

特に会社の顧問税理士ならば安心感がありますし、会社のことも理解しているため話がスムーズに進みます。

まとめ

年金をもらいながら働く場合、基本的には確定申告が必要です。しかし申告不要制度の対象者に該当するなら確定申告を行う必要はありません。

本記事を参考に、まずは申告不要制度に該当するかを見定めてみましょう。

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