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年金カット制度・在職老齢年金の改正

62万円まで稼げる!

2026年4月より、在職老齢年金制度が改定され、月62万円まで収入があっても、厚生年金の受取額が減額されないことになりました。

この変更はシニアや会社にどのような影響を与えるのか、本記事を改定前の準備材料としてお使いください。

在職老齢年金の改正

在職老齢年金とは

概要

在職老齢年金とは、厚生年金を受け取りながら働いている人に対して、「これ以上の収入がある場合は年金をカットします」という制度です。

現行は月50万円で、給与収入等+受取年金額が50万円を超えると、超えた分の1/2が減額されます。

なお、給与等の報酬については減額されません。

今回の変更点

収入がカットされる上限(支給停止調整額)が、50万円から62万円に引き上げられることになりました。

このため、これまでよりも長く働けるように変わります。

2026年4月より引き上げられる予定です。

在職老齢年金とは

支給停止調整額とは

支給停止調整額とは、厚生年金のカットが始まる収入上限を指します。

収入としてカウントされるのは「給与や賞与等の収入+老齢厚生年金の合計額」です。

これまでは支給調整停止額が50万円でしたが、2026年より62万円に引き上げられることになりました。

この変更により、シニア層が今までより長く働いても、厚生年金受給額が増加する見込みです。

シニア層の働き控えが減少し、人材不足緩和となることが期待されます。

対象

厚生年金を受け取る予定の人が対象です。 

62万円にカウントされる収入は、上記のとおり「給与や賞与等の収入+老齢厚生年金の合計額」です。

注目したいのは、国民年金(老齢基礎年金)が含まれていないこと。

支給調整停止額に引っかかるのは「厚生年金」であって「国民年金」ではありません。

つまり、国民年金のみを受け取る予定の個人事業主(フリーランス含む)であれば、いくら収入があっても年金が減額されることはありません。支給調整停止額を気にすることなく、今年も来年も稼ぎ続けられます。

厚生年金カットの計算例

例)役員報酬60万円+厚生年金30万円の場合

 

<これまで(支給調整停止額50万円)>

60万円+30万円=90万円

90万円-50万円=40万円

40万円÷2=20万円

 

20万円が厚生年金から減額され、受け取れる厚生年金額は10万円

役員報酬は60万円

合計収入は月70万円

 

<62万円に引き上げられると>

60万円+30万円=90万円

90万円-62万円=28万円

28万円÷2=14万円

 

14万円が厚生年金から減額され、受け取れる厚生年金額は16万円

役員報酬は60万円

合計収入は月76万円


支給調整停止額が62万円に引き上げられると、同じ条件であっても月6万円も収入が増加することになります。

在職老齢年金の注意点

会社の社長や経理担当者が知っておくべき注意点を下記にまとめました。

年金を命綱にしているシニアもおられますので、詳細を知っておきましょう。

70歳以上は保険料負担なしで年金を受け取れる

60歳を過ぎても働き続ける場合、厚生年金保険料は70歳まで払い続けることになります。

しかし70歳をすぎると保険料負担はなくなります。それは働き続けていても同様です。

会社からすると、70歳以上の人に関しては、厚生年金保険料の負担なく働いてもらえることになります。

反対に、70歳までは厚生年金保険料を払い続けなければなりません。

シニア従業員が70歳になったら、忘れずに厚生年金保険料の徴収をストップしましょう。

支給停止の対象は老齢厚生年金のみ

支給調整停止額の適用は厚生年金のみです。

国民年金(老齢基礎年金)は対象外。

厚生年金と国民年金の両方を受け取る場合、支給調整停止額62万円の対象となるのは厚生年金受給額のみで、国民年金の受取額は反映されません。

例)役員報酬40万円+国民年金(老齢基礎年金)10万円+厚生年金30万円の場合

40万円+30万円=70万円

70万円-62万円=8万円

8万円÷2-4万円

▶ 合計収入計算

役員報酬40万円+国民年金(老齢基礎年金)10万円+厚生年金26万円

合計76万円

上記のように、国民年金は支給調整停止額によらず全額を受け取れます。また計算にも含みません。

シニア層の雇用に関するメリット・デメリット

在職老齢年金の制度が改定されるにあたり、シニア層により長時間働いてもらう、人数を増やす、新しくシニアを雇用する、といったことを検討される際には、下記のようなメリット・デメリットを吟味してください。

即戦力になり得る

社会経験が長い人材ですので、これまで自社で働いてきた人材や同業種での経験があるシニアならば、即戦力になるでしょう。

若い人を少しずつ育てることも大切ですが、すぐにでも結果が欲しい時にはシニアで補ってはいかがでしょうか。

離職しにくい

現代では3年程度で転職と言われています。

転職をキャリアととらえる風潮が出てきたため、5年10年と長期間継続してくれる人材は減少しつつあるのです。

その観点で、シニア層は離職しにくいと思われます。

転職によりキャリアを形成する年齢はとうに過ぎていますし、何度も転職するよりも腰を落ち着けて仕事に励むことを良しとしている年代のためです。

もちろん体調を理由としていずれ辞めてしまうでしょうが、定年を過ぎても働こうという意欲のある人材であることは間違いありません。

採用活動を長引かせたくない経営者には、長期間働いてくれるポテンシャルのある人材として歓迎できるのではないでしょうか。

長期的な育成は望めない

「定年」がなくなったとしても、肉体的な衰えによる退職はやむを得ません。

そのためシニアを採用する場合は、数十年先を見越した育成は不可能です。

しかし即戦力となる人材を確保できることは大きいといえます。

即戦力としてすぐに活躍してもらい、体力の限界を感じるようになれば退いてもらう。3〜10年程度のスパンを見越したシニア採用をご検討ください。

社風に染まらない可能性

シニアは社会人として長期間働いてきた人材です。

社会人であった期間にどのような環境でどのように働いてきたかによって、馴染めるかどうかが決まるでしょう。

採用してから社風に合わず辞めていくことのないように、正式採用の前に期間限定のアルバイトやパートとして働いてもらってはいかがでしょうか。

なお自社で働いていた社員を再雇用する場合は問題ないでしょう。しかしこれまでの働き方次第では、若い社員からしごかれることも考えられます。

まとめ

在職老齢年金の改定により、シニアはこれまでより働きやすくなります。

会社からすれば、長時間働いてもらえることになりました。

人材不足解消の1つの手段として、シニアの雇用も前向きにお考えください。

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