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2026年4月より、在職老齢年金制度が改定され、月62万円まで収入があっても、厚生年金の受取額が減額されないことになりました。
この変更はシニアや会社にどのような影響を与えるのか、本記事を改定前の準備材料としてお使いください。
収入がカットされる上限(支給停止調整額)が、50万円から62万円に引き上げられることになりました。
このため、これまでよりも長く働けるように変わります。
2026年4月より引き上げられる予定です。
支給停止調整額とは、厚生年金のカットが始まる収入上限を指します。
収入としてカウントされるのは「給与や賞与等の収入+老齢厚生年金の合計額」です。
これまでは支給調整停止額が50万円でしたが、2026年より62万円に引き上げられることになりました。
この変更により、シニア層が今までより長く働いても、厚生年金受給額が増加する見込みです。
シニア層の働き控えが減少し、人材不足緩和となることが期待されます。
厚生年金を受け取る予定の人が対象です。
62万円にカウントされる収入は、上記のとおり「給与や賞与等の収入+老齢厚生年金の合計額」です。
注目したいのは、国民年金(老齢基礎年金)が含まれていないこと。
支給調整停止額に引っかかるのは「厚生年金」であって「国民年金」ではありません。
つまり、国民年金のみを受け取る予定の個人事業主(フリーランス含む)であれば、いくら収入があっても年金が減額されることはありません。支給調整停止額を気にすることなく、今年も来年も稼ぎ続けられます。
例)役員報酬60万円+厚生年金30万円の場合
<これまで(支給調整停止額50万円)>
60万円+30万円=90万円
90万円-50万円=40万円
40万円÷2=20万円
20万円が厚生年金から減額され、受け取れる厚生年金額は10万円
役員報酬は60万円
合計収入は月70万円
<62万円に引き上げられると>
60万円+30万円=90万円
90万円-62万円=28万円
28万円÷2=14万円
14万円が厚生年金から減額され、受け取れる厚生年金額は16万円
役員報酬は60万円
合計収入は月76万円
支給調整停止額が62万円に引き上げられると、同じ条件であっても月6万円も収入が増加することになります。
会社の社長や経理担当者が知っておくべき注意点を下記にまとめました。
年金を命綱にしているシニアもおられますので、詳細を知っておきましょう。
60歳を過ぎても働き続ける場合、厚生年金保険料は70歳まで払い続けることになります。
しかし70歳をすぎると保険料負担はなくなります。それは働き続けていても同様です。
会社からすると、70歳以上の人に関しては、厚生年金保険料の負担なく働いてもらえることになります。
反対に、70歳までは厚生年金保険料を払い続けなければなりません。
シニア従業員が70歳になったら、忘れずに厚生年金保険料の徴収をストップしましょう。
支給調整停止額の適用は厚生年金のみです。
国民年金(老齢基礎年金)は対象外。
厚生年金と国民年金の両方を受け取る場合、支給調整停止額62万円の対象となるのは厚生年金受給額のみで、国民年金の受取額は反映されません。
例)役員報酬40万円+国民年金(老齢基礎年金)10万円+厚生年金30万円の場合
40万円+30万円=70万円
70万円-62万円=8万円
8万円÷2-4万円
▶ 合計収入計算
役員報酬40万円+国民年金(老齢基礎年金)10万円+厚生年金26万円
合計76万円
上記のように、国民年金は支給調整停止額によらず全額を受け取れます。また計算にも含みません。
現代では3年程度で転職と言われています。
転職をキャリアととらえる風潮が出てきたため、5年10年と長期間継続してくれる人材は減少しつつあるのです。
その観点で、シニア層は離職しにくいと思われます。
転職によりキャリアを形成する年齢はとうに過ぎていますし、何度も転職するよりも腰を落ち着けて仕事に励むことを良しとしている年代のためです。
もちろん体調を理由としていずれ辞めてしまうでしょうが、定年を過ぎても働こうという意欲のある人材であることは間違いありません。
採用活動を長引かせたくない経営者には、長期間働いてくれるポテンシャルのある人材として歓迎できるのではないでしょうか。
「定年」がなくなったとしても、肉体的な衰えによる退職はやむを得ません。
そのためシニアを採用する場合は、数十年先を見越した育成は不可能です。
しかし即戦力となる人材を確保できることは大きいといえます。
即戦力としてすぐに活躍してもらい、体力の限界を感じるようになれば退いてもらう。3〜10年程度のスパンを見越したシニア採用をご検討ください。
シニアは社会人として長期間働いてきた人材です。
社会人であった期間にどのような環境でどのように働いてきたかによって、馴染めるかどうかが決まるでしょう。
採用してから社風に合わず辞めていくことのないように、正式採用の前に期間限定のアルバイトやパートとして働いてもらってはいかがでしょうか。
なお自社で働いていた社員を再雇用する場合は問題ないでしょう。しかしこれまでの働き方次第では、若い社員からしごかれることも考えられます。
在職老齢年金の改定により、シニアはこれまでより働きやすくなります。
会社からすれば、長時間働いてもらえることになりました。
人材不足解消の1つの手段として、シニアの雇用も前向きにお考えください。
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