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個人事業主やフリーランスが安心して働ける環境を整備する目的で「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(いわゆるフリーランス新法)が2024年11月1日に施行されることが決まりました。
フリーランスに外注している事業者は、施行前に内容を確認しておきましょう。
なお、不適切な対応をしていなければ特に問題はありません。しかし、知らず知らずのうちに抵触する恐れも考えられますので、適正な対応を心がけている事業者も一度は目を通しておいてください。
フリーランス新法とは、正式名称を「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と言い、フリーランスと企業等の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的とした法律です。
フリーランス新法は「発注事業者からフリーランスへの業務委託」を適用対象としており、逆に言えば業務委託以外は対象外となります。
フリーランス新法が適用されるケースは、発注事業者からフリーランスに業務委託がなされる場合です。
この時の「フリーランス」と「発注事業者」の定義も確認しましょう。
対象となるフリーランス | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの |
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対象となる発注事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの |
つまり、従業員を雇用している中小企業がフリーランスに業務委託をする場合、フリーランス新法が適用されることになります。
たとえば会社員が業務委託の形で副業を行った場合、その取引にはフリーランス新法が適用されます。
フリーランス新法の対象外となるのは、主に上記3つのパターンです。
フリーランス新法において、従業員を雇用しているフリーランスは対象外です。
従業員を雇用しているフリーランスと取引をしている事業者は、フリーランス新法を意識する必要はありません。
このときの「従業員」とは、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」です。つまり継続的に従事する従業員を指します。
消費者からの業務委託についてもフリーランス新法の対象外です。
たとえば個人事業を営むフォトスタジオが、消費者から家族の写真撮影について委託を受けた場合、フリーランス新法の対象外となります。ただし、消費者を主要顧客とするフリーランスに対して、中小企業等が業務委託を依頼した場合、その取引についてはフリーランス新法が適用されます。
最後に、フリーランスの働き方の実態が業務委託ではなく労働者である場合です。
業務委託として契約していても、実態が労働者と同様であればフリーランス新法は適用されません。この場合は労働基準法等の労働関係法令が適用されることになります。
給与支払い等を求められる恐れがありますので、心当たりのある企業はすぐに契約見直しを実施してください。
フリーランス新法は、発注側の雇用等により義務項目が設定されています。
自社がどの分類に該当するのか確認してから、義務項目に目をとおしてください。
発注事業者の分類 | 義務項目番号 |
---|---|
| 1 |
| 1.2.4.6 |
| 1~7のすべて |
業務委託をした場合、書面等により直ちに取引条件を明示すること、とされています。(電話などの口頭で伝えることは認められません。)
明示する取引条件は以下のとおりです。
1) 業務の内容
2) 報酬の額
3) 支払期日
4) 発注事業者・フリーランスの名称
5) 業務委託をした日
6) 給付を受領/役務提供を受ける日
7) 給付を受領/役務提供を受ける場所
8) 検査を行う場合は検査完了日
9) 現金以外で支払う場合は報酬の支払いに関する必要事項
上記内容を含んだ業務委託契約書を取り交わすのが安心です。
発注物等を受け取った日から60日以内のできる限り早い日に、報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと、とされています。
無理に早く支払う必要はありませんが、支払期日を6カ月後等に設定している場合は、期日の見直しが必要になるでしょう。
なお下請法にも同様の項目があり、フリーランス新法が追従した形です。
フリーランスに対し、1カ月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはいけない、とされています。
1) 受領拒否
2) 報酬の減額
3) 返品
4) 買いたたき
5) 購入・利用強制
6) 不当な経済上の利益の提供要請
7) 不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスを募集する際に、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、また募集情報を正確かつ最新の内容に保つ、とされています。
通常の求人と同様に、記載内容に注意し、募集情報を常に更新していきましょう。
募集情報については正確に表示していれば問題はありません。
6カ月以上業務委託をする場合、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるように必要な配慮をしなければならない、とされています。
また、6カ月未満の業務であったとしても、配慮する努力義務が課せられています。
配慮の例としては、
たとえば業務委託をしている美容室の場合、フリーランス美容師が妊娠や出産をするならば、打ち合わせ時間をズラしたり、業務内容の見直しを行ったりする必要が出てくるでしょう。
フリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければならない、とされています。
具体例は以下のとおりです。
6カ月以上の業務委託をしている場合、その契約を解除するならば、少なくとも30日前までに、書面またはファクシミリ、または電子メール等による方法で、その旨を予告しなければならない、とされています。
また、予告した日から契約満了日までに、フリーランスから解除の理由を請求された場合、遅延なく開示しなければなりません。
中途解除の事前予告は、6カ月以上の業務委託をしている場合に限られます。
そのため短期間の業務委託であれば、事前予告や理由の開示は不要です。
フリーランス新法に違反した場合は「公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。また、 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する」とされています。
フリーランス新法は義務項目によって管轄機関が異なります。そのため公正取引委員会または中小企業庁、または厚生労働省が対応するのです。
フリーランス新法に違反しても、指導や勧告を受けて改善すれば良いことが分かります。
ただし、もし命令違反や検査拒否等をした場合は罰金刑が下されます。
無意識に違反してしまわないために、下記のシーンについて心当たりがないか確認してみましょう。
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに納品物を受け取らなかった場合は、禁止行為の「受領拒否」に該当する恐れがあります。なお一部分だけ受け取らないことも該当します。
たとえば「業務を依頼していたけれど需要がなくなり必要なくなったので受け取らない」といったケースでは、フリーランス側に責めに帰すべき理由がないので受領拒否になるでしょう。
ただし、契約内容で記載した品質を担保できていない等の理由であれば、フリーランスの責めに帰すべき理由があると判断される可能性があります。
納品物を受領しないならば、なぜ受領しないのかを文章で残しておくことをおすすめします。
振込手数料等を報酬額から差し引いて振り込んだ場合、禁止行為の「報酬の減額」に該当する恐れがあります。
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに報酬額を減額することは、禁止行為に抵触します。
もちろん、納品後に「お金がないので半額で」と報酬額を減額する行為も禁止行為に該当します。
禁止行為の「返品」に該当する恐れがあります。
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、納品物を受領した後で返品した場合です。
納品物が契約書どおりではなかったり、欠陥があったり、フリーランスが納期に間に合わなかったりといった理由がある場合は「フリーランスの責めに帰すべき理由」として返品が認められる可能性はあるでしょう。
しかし、発注者側の都合で受け取った納品物を返品する場合は禁止行為に抵触します。
たとえ不要であったとしても、受け取りと業務委託の支払いをしなければなりません。
禁止行為の「買いたたき」に該当する恐れがあります。
買いたたきとは、類似品等の価格に比べて、著しく低い報酬を不要に定めることです。
一方的な報酬の引き下げも「買いたたき」です。
たとえば、通常なら10万円はする業務を1万円で発注する行為が該当します。また長期契約を前提として、著しく低い報酬で契約する行為も、買いたたきとみなされる恐れがあります。
禁止行為の「購入・利用強制」に該当する恐れがあります。
正当な理由なしに、指定商品やサービス等の購入を強制することです。
このケースで重要なのは、事業者側としては任意のつもりでも、フリーランス側が強制だと認識してしまう恐れがあることです。
購入を進める場合は慎重に言葉を選びましょう。
なおフリーランス側が進んで購入するならば、強要にはあたりません。
禁止行為の「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する恐れがあります。
業務委託として依頼していない仕事を「ついで」等と称して無償でさせる場合です。
たとえば、運送の委託契約に対して倉庫整理を無償で依頼する、2Dモデル作成の業務委託に対してイラストの制作も依頼する等が該当します。
業務委託の範囲は、業務委託契約書に記載している内容に限定されます。
業務を追加で依頼したい場合は、業務を追加する、フリーランスと相談して業務委託契約書の内容を変更する等の対応が必要です。
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、無償でやり直しをさせる場合、禁止行為の「不当な給付内容の変更・やり直し」に該当する恐れがあります。
たとえばAという条件で業務を委託していたにもかかわらず、発注者側の都合で業務内容がBに変更になる場合です。このケースでは、フリーランスが途中まで進めている業務を追加費用なしでやり直しさせることになるため、禁止行為に抵触する恐れがあります。
発注者側の都合で内容が変更になったとしても、それまでの作業代金を支払う、業務委託契約を変更する等の対応をすれば問題にはなりません。
フリーランス新法は、フリーランスだけでなく発注する中小企業にも大きな影響を及ぼすものです。
従業員の少ない中小企業にとって、フリーランスは即戦力となる強い味方ではありますが、不当な扱いを強いると、公正取引委員会等から勧告を受けたり、社名が公表されたり、罰金刑に処されたりする危険性をはらんでいます。
これを機に、フリーランスの就業環境の整備を強化しましょう。
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